お知らせ
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作成日:2015/10/08
「あんしん財団の会費」について、会計上の取扱いが変更となっています(平成27年2月16日以後に支出した会費について)。



 個人事業主及びその事業専従者に対する取扱いが変更となりました(法人におけるあんしん財団の会費、及び事業専従者以外の従業員に対する会費の取扱いについては、変更ありません)

 従来は、2,000円の全額が諸会費として経費処理されていましたが、あんしん財団が一般財団法人に移行した平成27年2月16日以後に支出した会費については、個人事業主及びその事業専従者については、一人当たり1,700円を事業主貸(または店主貸)、残りの300円を諸会費として処理することになります。

 これまで、あんしん財団の会費については、個人の事業主及びその事業専従者の分を含めて、会計上、諸会費として取り扱うことが可能となっていました。この会費は傷害保険料の性格が強いのですが、個人事業主及びその事業専従者の支払いの分について、家事費とせずに諸会費として経費処理することができる点にメリットがありました。
 この個人事業において特典があったあんしん財団の会費ですが、保険業法の改正に伴い、同財団は認可特定保険業者への移行による認可を受けることとなりました。そして、特例民法法人から一般財団法人となり認可特定保険業者へと移行した後は、従来行っていた災害補償共済を事業総合傷害保険へと変更した上で、従来と同様の事業を改めて行うこととなっています。
 それに伴い、同財団の特典であった個人事業者及びその事業専従者に係る会費については、一人当たりの会費のうち、保険料に相当する部分であると判断された1,700円については家事費として事業主貸(または店主貸)として処理し、残額である300円については諸会費として処理することと変更になりました。

 

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