お知らせ
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作成日:2020/02/28
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点による申告・納付期限の延長について



国税庁では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、国税通則法第11条に基づき、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人の消費税(及び地方消費税)の申告・納付期限を令和2年4月16日(木)まで延長する措置を講じました。

また、これに伴い、申告所得税及び個人の消費税の振替納税に係る振替日についても、延長するとのことです。

詳細は、国税庁のホームページをご確認ください。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020002-130.pdf

 

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