お知らせ
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作成日:2020/04/09
確定申告期限の柔軟な取扱いについて(国税庁公表)



新型コロナウイルス感染症の各地での感染の拡大状況を踏まえ、国税庁から所得税及び法人税にいての申告期限の柔軟な取扱いが公表されました。

 

1.個人所得税確定申告について

【確定申告期限の柔軟な取扱いについて】

昨今の新型コロナウイルス感染症の各地での感染の拡大状況に鑑み、更に確定申告会場の混雑緩和を徹底する観点から、感染拡大により外出を控えるなど期限内に申告することが困難な方については、期限を区切らずに、4月17日(金)以降であっても柔軟に確定申告書を受け付けることといたしました。申告書の作成又は来署することが可能になった時点で税務署へ申し出ていただければ、申告期限延長の取扱いをさせていただきます。

【4月17日以降の申告相談について】

現在までの申告状況を踏まえれば、4月17日(金)以降に税務署へお越しになる方の数は、比較的限定的となると考えられます。そこで、4月17日(金)以降の申告相談につきましては、確定申告会場のように先着順に申告相談をお受けする方式ではなく、納税者の皆さまにお待ちいただくことなくスムーズに申告できるよう、原則として、事前予約制とするなど、感染リスク防止により一層配意した形で行うことといたします。

◆詳細は、下記の国税庁ホームページをご覧ください。

「確定申告期限の柔軟な取扱いついて」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-021_01.pdf

2.法人税確定申告について

【法人の期限の個別延長について】

法人についても、新型コロナウイルス感染症の各地での感染の拡大状況を踏まえ、個人の取扱いと同様に、柔軟に確定申告を受け付けることとしています。

法人の場合には、役員や従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染したケースだけでなく、次のような方々がいることにより通常の業務体制が維持できないことや、事業活動を縮小せざるを得ないこと、取引先や関係会社においても感染症による影響が生じていることなどにより決算作業が間に合わず、期限までに申告が困難なケースなども考えられます。

@体調不良により外出を控えている方がいること

A平日の在宅勤務を要請している自治体にお住いの方がいること

B感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている方がいること

C感染拡大防止のため外出を控えている方がいること

◆詳細は、下記の国税庁ホームページをご覧ください。

「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」(問2−2「法人の期限の個別延長について」参照)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf

 

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