お知らせ
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作成日:2020/11/01
国税庁 路線価の補正はしないことを決定



国税庁は10月28日,本年1月から6月までの相続・贈与で取得した土地の評価に適用する令和2年分の路線価について,価格の補正はしない旨を同庁ウェブサイトで明らかにしました。ただし、本年7月以降の相続・贈与分については,引き続き地価の動向を注視し,路線価の補正等の必要性を検討するとのことです。

 

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