信頼の税理士会員章
国税庁は10月28日,本年1月から6月までの相続・贈与で取得した土地の評価に適用する令和2年分の路線価について,価格の補正はしない旨を同庁ウェブサイトで明らかにしました。ただし、本年7月以降の相続・贈与分については,引き続き地価の動向を注視し,路線価の補正等の必要性を検討するとのことです。