お知らせ
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作成日:2020/11/10
新型コロナウイルス関連支出と医療費控除について



国税庁「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」R.2 10/23 より

 

・マスク購入費用について

新型コロナウイルス感染症を予防するためのマスクの購入費用は,病気の感染予防のためのもので,医師等による診療や治療等のために支払う費用には当たらないため,医療費控除の対象とならないことが示された。

 

・PCR検査費用について

新型コロナウイルス感染症のPCR検査の費用について,医師等の判断で受けたPCR検査の費用は医療費控除の対象となるが(自己負担の金額部分に限る),感染していないことを明らかにするために自己の判断で受けたPCR検査の費用は,医療費控除の対象にならないとされている。ただし,自己の判断で受けたPCR検査の結果が「陽性」で,引き続き治療を行った場合には,その検査は治療に先立つ診察と同様に考えられるため,検査費用が医療費控除の対象となる。

 

・オンライン診療費用について

新型コロナウイルス感染症の感染防止のために導入された「オンライン診療」に係る費用(@オンライン診療料,Aオンラインシステム利用料,B処方された医薬品の購入費用,C処方された医薬品の配送料)について,@ABは医療費控除の対象となる一方,Cは治療等のために支払う費用に当たらず,対象にならないとされている。

 

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