お知らせ
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作成日:2021/01/27
新型コロナウイルスの影響による路線価の補正実施



国税庁は1月26日、新型コロナウイルスの影響による地価の下落を反映させるため、2020年7月から9月の路線価の補正を発表した。東京などの大都市でインバウンド(訪日外国人客)の減少がみられるなか、激減した大阪・ミナミが全国で唯一、引き下げられた。相続税や贈与税の算定に使う路線価が1955年に導入されて以降、減額補正されるのは初めてとのこと。

 国税庁が昨年7月に公表した20年1月1日時点の路線価は新型コロナの影響はなかった。その後、新型コロナの感染が広まるなどした昨年9月末の地価を調査し、同1月1日と比べたところ、3地域ともに23%の地価下落を確認した。

 地価の下落率が20%を超えたかどうかが、補正の基準とされた。相続税や贈与税の算定基準となる路線価は年間を通して同一だが、地価は需要と供給のバランスで変動するため、路線価は地価の80%程度に低く評価されてきた。このため地価が20%超下落すれば、路線価をもとに税額を算定する人には不利となることから補正が必要と判断された。

 

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