お知らせ
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作成日:2021/02/12
確定申告期間を4月15日まで1ヵ月間延長



国税庁は、申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限を4月15日(木)まで延長すると発表した。これは、政府が、新型コロナの感染拡大を受けて発令していた緊急事態宣言を、栃木県を除く10都府県は3月17日まで1ヵ月延長するなど、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の期間が令和2年分所得税の確定申告期間(2月16日〜3月15日)と重なることを踏まえたもの。

 

十分な申告期間を確保して確定申告会場の混雑回避の徹底を図る観点から、申告所得税 (及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限について、全国一律で4月15日(木)まで延長することとした。これまで、東日本大震災の後に被災者などを対象に期間を延長したことがあるが、新型コロナ感染が拡大した昨年に引き続き、2年連続で全国一律延長するのは初めて。

 

所得税等の申告期限・納付期限は、当初、申告所得税及び贈与税は3月15日、個人事業者の消費税は3月31日だったが、これらが一律、4月15日(木)まで延長されることになる。これに伴い、申告所得税及び個人事業者の消費税の振替納税利用者の振替日についても、申告所得税は5月31日(月)(当初は4月19日)、個人事業者の消費税は5月24日(月)(当初は4月23日)に延長される。

 

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