お知らせ
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作成日:2022/02/10
令和3年分所得税申告は簡易な方法による期限延長が認められます



・国税庁は2月3日,オミクロン株による感染拡大等に伴い,令和3年分の申告所得税等について,「令和4年4月15日」までの間,簡易な方法による申告・納付期限の延長を認めることを公表しました。新型コロナの影響で期限内申告等が困難な場合には,申告書の余白に所定の文言を記載すれば期限延長が認められます。

・申告期限は原則3月15日となります。

令和2年・3年分は申告所得税・個人事業者の消費税・贈与税の申告・納付期限が全国一律で1か月延長されましたが、令和3年分の申告所得税等の申告期限等については,一律延長の対応は執られず,申告・納付期限は,原則どおり,「令和4年3月15日(個人事業者の消費税は令和4年3月31日)」となります。

詳しくは当所HP下段「やさしい税務会計ニュース・令和3年分の確定申告の提出期限と納期限、振替日を確認をご参照ください。

 

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