作成日:2024/05/29
中小企業倒産防止共済事業(経営セーフティ共済)改正について
経営セーフティ共済の損金算入に制限が設けられます
令和6年度改正では、中小企業倒産防止共済事業(経営セーフティ共済)に係る措置が見直されました。改正前は、法人等が拠出した掛金は支払日の属する事業年度に損金算入可能で、契約解除後に再加入して拠出した掛金も損金算入することができましたが、改正後は契約解除して2年以内に再加入して拠出した掛金は損金算入できなくなります。令和6年10月1日以後の共済契約の解除について適用されます。