作成日:2026/04/05
少額減価償却資産の取得価額の損金算入制度の見直し・・40万円未満へ
令和8年度税制改正法が年度内に成立し、4月1日から施行されました。
損金算入制度の対象となる、少額減価償却資産の取得価額が40万円未満になります。
1.現行制度の概要 中小企業者等の減価償却資産に係る事務負担の軽減を図る観点から、中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産(以 下「少額減価償却資産」といいます。)を取得した場合、一定の要件のもとに取得価額に相当する金額を損金算入することができます。 この損金算入限度額は、少額減価償却資産の取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの取得価額の合計額とされており、貸付け (主要な事業として行われるものは除かれます。)の用に供したものは少額減価償却資産から除かれます。
2.改正の内容 取得時に取得価額の全額を損金算入とする特例について、今般の主要な対象資産の価格動向を踏まえ、次の見直しが行われます。 ⑴ 少額減価償却資産の取得価額が、現行の30万円未満から40万円未満に引き上げられます。 ⑵ 対象となる法人から、常時使用する従業員の数が400人を超える法人が除外されます。 ⑶ 適用を受ける事業年度が3年延長されます。 限度額の300万円に変更はありません。また、所得税についても同様の改正が行われます。











